よくあるご質問
メンテナンスについて
Operation(オペレーション)&Maintenance(メンテナンス)の略で、運用及び保守点検の意味です。
再エネ特措法においては、適切な保守点検及び維持管理を行う事業計画となっている事が認定の条件となっていますので、必要です。
事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)に具体的内容が記載されております。(以下抜粋)
出力 20kW 以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事 業計画における以下の項目について記載した標識を掲示すること。いずれの項目に ついても必ず記載し、事業計画の記載内容と一致するように記載すること。
- 発電設備の名称 ・設備 ID ・発電設備の設置場所 ・発電設備の出力 ・認定事業者名(法人の場合は名称及び代表者氏名※)、住所 ・保守点検責任者名(法人の場合は名称及び代表者氏名※)
※法人の場合の代表者氏名については任意。 - 連絡先 設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応について責任を有 する者として、少なくとも、認定事業者又は保守点検責任者いずれかの連 絡先(電話番号)を記載すること。
- 運転開始年月日 運転開始前においては、「(西暦)○○○○年○月○日(予定)」と記載す ること。運転開始予定日が変更された場合には、その都度、標識中の当該 項目について修正すること。
運転開始後においては、実際に運転を開始し た年月を「(西暦)○○○○年○月○日」と記載すること。ただし、2017 年 度以前に標識を設置した場合は、平成表記でも構わない。
事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)にその理由が明記されております。(以下抜粋)
設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部か ら容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空 けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を 設置すること。
柵塀等については、第三者が容易に取り除くことができないものを 用いること。また、出入口に施錠等を行うとともに、外部から見えやすい位置に立 入禁止の表示を掲げる等の対策を講ずること。〔再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項 第 3 号〕
はい。当社が施工していない発電所でも対応させていただいております。
又、スポットでの除草、パネル清掃等も対応しております。お気軽にお問合せ下さい。
はい。WEBページからお問合せいただき、太陽光発電所情報(案件名、発電所住所、発電容量<PCS、太陽電池それぞれ>、敷地面積等)とメンテナンスサービスの種類をお知らせ下さい。
はい。太陽光発電所情報と不具合の状況をお知らせ下さい。
はい。太陽光発電所情報をお知らせ下さい。
初めての方には、お試し価格でご提供いたします。お気軽にお問合せ下さい。
もちろん大丈夫です。各種サービス(除草、パネル清掃、点検等)をスポットでも又お得なパッケージ(プレミアム、スタンダート、エコ、カスタム)でも対応可能です。
お気軽にWEBページからお問合せ下さい。
はい。太陽光発電所情報と発電量の推移がわかる明細等をお知らせ下さい。
その内容をもとに発電所の調査見積書をご提出いたします。その内容をご確認いただき納得の上、ご発注下さい。