くりっく365(取引所為替証拠金取引)には、主に以下のリスクが存在します。投資を行う際にはこれらのリスクおよび交付される取引説明書などを十分理解したうえで、ご自身の判断で取引を行うようにしてください。
相場の状況によっては利益が発生するだけではなく、損失が発生するリスクがあります。また、少ない資金で多額の取引を行えるレバレッジ効果により、差し入れた証拠金以上の損失が発生するリスクもありますので、十分に余裕資金を持って取引を行うようにしてください。
取引を行っている通貨の金利が変動することにより、保有するポジションのスワップポイント(金利差調整分)の受取りが減少する、受取りが支払いに転じる、ならびに支払いが増加するリスクがあります。
当社のシステム、または投資家と取引所を結ぶ通信回線等に障害が発生した場合、円滑な注文発注や執行が行えず、利益を得る機会が失われる可能性や不測の損害を被る可能性があります。
くりっく365は、レバレッジを効かせたハイリスク・ハイリターンなお取引です。相場が予想と逆の動きをした場合、損失が大きく膨らんでしまう恐れがあります。
レバレッジとは「てこ」のことを表しています。デリバティブ取引(金融派生商品、既存の金融商品(株式、債券、為替)から派生してできた取引に付けられた総称)などを利用する時、少ない元手で多額の取引を行える効果を「レバレッジ効果」といい、準備した資金の何倍の取引ができるのかをレバレッジ比という比率で表します。
例えば、現物の取引では、100万円の資金では100万円のモノしか買うことはできません。この場合のレバレッジは1倍となります。
一方、くりっく365のような証拠金取引では、決まった証拠金、例えば25万円で100万円の取引が可能となれば、この場合のレバレッジは4倍となります。
このようにレバレッジ比率が高くなると、その分準備した資金に対する損益金の割合が大きくなり、よりハイリスクハイリターンな取引となります。

上記例の場合には、現物取引のときに利益が25万円、もしくは損失が25万円発生すると、準備した資金に対する損益は±25%となります。しかし、証拠金取引のときに同じように利益が25万円、もしくは損失が25万円発生すると、準備した資金に対する損益は±100%となります。
上記例は、説明の簡略化のためスワップポイントや手数料、評価損益などを考慮していません。実際の取引には、スワップポイントの受渡しや取引手数料が必要となります。また、相場の変動により取引する額や評価損益相当額が変動し、有効証拠金額やレバレッジが変動します。
くりっく365では、新規注文発注時に約1倍、約3倍、約5倍、約10倍、約15倍、約20倍、取引所証拠金*1の7段階からレバレッジをお選びいただけます。この選択されたレバレッジによって、取引(新規注文を発注する場合およびポジションを保有する場合)に必要な証拠金、ご用意していただく資金が決定します。
*1 *取引所証拠金は取引所が決定している証拠金額で、この金額がくりっく365にてお取引いただける最低金額の証拠金となります。なお、取引所証拠金は、為替水準の変動により変更されることがあります。取引所証拠金の変更に伴い、その他6段階の証拠金も変更となります。
金融商品取引法により、お客様が預託した資産は、取引所為替証拠金取引の証拠金として東京金融取引所に全額預託することが義務づけられています。取引所に預託されたお客様の資産は、取引所の資産とは区別して管理されています。
このため、当社に万が一の事態が生じても、当社の資産とは区別して分別管理されているため、お客様が預託された資産は保全されます。
取引所為替証拠金取引「くりっく365」では、決済して確定した売買益とスワップポイントの利益*1が課税対象となり、翌年に前年の利益を一括して確定申告にて納税が必要*2です。
また、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)で雑所得に区分され*3申告分離課税方式で納税することになります。
「年間損益報告書」は毎年、二月上旬を目処にご用意し、お客様ご自身が取引画面からダウンロードして印刷していただくか、もしくはご依頼のあったお客様には郵送にてお送りしております。
*1 未決済ポジションの売買益およびスワップポイントの利益につきましては課税対象にはなりません。
*2 くりっく365の取引で利益が生じた場合は、原則として確定申告しなければなりません。下記条件に該当した場合に免除となりますが、医療費控除を受けるなどのためには、所得の金額にかかわらず申告する必要があります。また、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の確定申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・サラリーマン等の給与所得者
・給与の支払いが一ヶ所かつ給与の年間収入金額が 2000万円を超えない
・給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である
・確定申告で医療費控除を申告しない
*3 2011年に税制が改正されたため2012年以降に行う店頭FXなどの店頭デリバティブ取引も同様の扱いとなります。
取引所為替証拠金取引「くりっく365」について「分離課税」、「損失の3年間繰越控除」、「他の先物取引等との損益通算」が認められています。
くりっく365で発生した「損失」のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告をしていただくことにより、翌年以後3年にわたり、原則として他の先物取引等に係る雑所得等の金額から繰越控除することができます。
くりっく365で発生した「損失」および「利益」は原則として他の先物取引等と損益通算可能です。
現物株は合算できません。
税金に関しましては、詳細を税理士または税務署にてご相談のうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。